皆さん、こんにちは。
不動産鑑定士の池田孝(いけだ たかし)です。
本日は不動産の評価と道路の関係をお伝えします。
皆さんが保有する土地に建物を建てる場合、原則として建築基準法第42条各号に規定されている道路に2m以上(一部例外があります)接道する必要があります。
ただ、道路に面しているだけで良いかといえば、そうではありませんので実際に建物を建てられる方はご注意をお願いします。
それでは、建築基準法第42条に規定する道路は具体的にどのような道路かをご説明します。
まず、建築基準法第42条の構成は主に1項と2項に分かれています。それぞれの項においてグルーピングしていると思っていただけるとわかりやすいかもしれません(3項という例外的な扱いもありますが、ここでは割愛します)。
では、1項と2項の道路で大きく異なるのは何でしょうか?
それは、道路幅員です。1項道路は4m以上、2項道路は4m未満とされています。
それでは、具体的に見ていきます。
42条1項には5つの道路が規定されています。
1号:道路法による道路
2号:都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法による道路
3号:建築基準法施行時又は都市計画区域及び準都市計画区域指定時に既にあった道路
4号:道路法・都市計画法・土地区画整理法等で2年以内に事業の執行予定があるものとして特定行政庁が指定した道路
5号:位置指定道路等
42条2項は建築基準法施行時又は都市計画区域及び準都市計画区域指定時に既に建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定した道路
建物を建築しようとする場合には、上記の道路に2m以上接道する必要があります。また、42条2項道路については、建物建築時に道路幅員が4mとなるようにセットバック(道路中心線から2m)しなければなりません(道路の反対側が線路や河川等で後退ができない場合には一方後退の必要性が出てくる場合もあります)。
これらの調査は現地で現況を確認するとともに、道路管理者への調査を行う必要があります。 一般の方でも調査を行うことは可能ですが、何か疑問点や不安なことがあれば専門家へご相談されることをお勧めします。
次回はもう少し道路と不動産評価の詳しいお話を致します。
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池田不動産鑑定株式会社
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