みなさん、おはようございます。
不動産鑑定士の池田孝(いけだたかし)です。
今回は前回の(道路の種類、その2)のおまけ編ということで、その1から例示としていた案件の後日談をお話しします。
簡単に案件の概要をお伝えしますと、都内のある物件の不動産仲介(売却)でした。対象不動産の前面は物件所有者が所有している地目が公衆用道路でした。当該道路部分を含めて現況道路は4m以上あったので、私は建築基準法第42条1項3号道路かなと思いつつ区役所で確認したところ、なんと建築基準法の第42条2項道路ですとのこと。
不思議に思った私は詳細を確認したところ、対象不動産が面している道路は私人の持ち物ではありますが、区管理道路で区道に準じた取り扱いになりますと回答されました。また、前面道路は4m以上ありますが、路線の東端部分の一部が4m未満しかないため、区管理道路の建築基準法上の取り扱いは第42条1項3号道路となりますとのことでした。
なるほどね、と思うと同時に重要事項説明への記入が難しいなぁと悩みました。
というのは、売買の対象物に含めるかどうか(含めたとしても売買金額には影響ありませんが)。対象物に含める場合(重要事項説明の記載内容がちょっとわかりにくいかな)と対象物に含めない場合(前面道路の所有者が旧土地所有者のまま、土地利用に制限等はないものの、新所有者にとっては気持ちいいものではないかな)を比較検討しましたが、何れも腑に落ちませんでした。
そこで、前面道路の部分について区に寄贈することを思いつきました。区役所の担当者と打ち合わせをして、必要書類(4種類の書類、その他印鑑証明書が必要でした)を準備して区に提出しました。書類の必要事項の記入は私がお手伝いをしつつ、旧土地所有者様にご記入いただきました。
お陰で、何とか区の所有物になり、前面道路が区所有の区管理道路(建築基準法第42条2項道路)として売買契約に至りました。
お客様は私が提案したこの作業がどのような意味を持つかは多分わからないでしょうが、このあとに関わる人がスッキリとわかりやすく不動産の取引に関わることができる、そんな一助になればと思います。
売主様専門不動産仲介業を始めて1年半になりますが、少しずつお預かり物件が増えてまいりました。そして、どの案件もただお預かりしてすぐに売却ができる案件ではなくて、何らかの提案が必要な案件が増えてまいりました。信頼され難しい案件を任される、そんな不動産仲介会社って珍しいかもしれません。それが、当社の売りに繋がるように、お客様の大切な不動産をしっかりと守る。そして、喜んでいただくために日々研鑽に努めてまいります。
不動産の売却、評価、相続等お悩みごとがございましたら、まずはご連絡ください。
池田不動産鑑定株式会社
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