みなさん、おはようございます。
不動産鑑定士の池田孝(いけだたかし)です。
来週は東京マラソンの感想を載せる予定です。仕事とは関係ありませんが、せっかくなので昨年に続き体験談をブログにアップします。
では、本日は前回に続き、具体的にどのように調査するかを考えてみましょう。前回までで、事前調査は完了しました。役所に行ってまずどこに調査に行くかですが(別に決められた順序はありません)、まず私は道路課(道路管理課、道路整備課等)に行って、対象不動産が道路法の道路に該当するかを確認します。前面道路に地番が付されていて、仮に私人が所有していても行きますよ。念のために。
くどいようですが、そのおかげで先日の私人所有の幅員4mの道路が区管理道路(区道に準じた扱い)であることが判明しました。
前面道路が「道」だったり、地番の付された土地が官所有の場合ですが、市区町村の所有であれば役所の道路関係課で道路台帳を閲覧することで道路査定済みか否か、現況幅員、認定幅員等の必要事項が判明しますが、県道や国道の場合は役所の道路関係課では判明しません。道路台帳は道路管理者が管理していますので、県道や国道で管理が県や国の場合には都道府県の土木事務所(の場合が多いです)等での確認が必要です(国道の場合にも管理を県にお願いしている場合が多いので、土木事務所等で済む場合がありますが、これはケースによりますので、調査に行く前に電話等で問い合わせておくといいと思います)。
そして、次に建築指導課(建築課等)に行き、建築基準法上の道路に該当するか。該当するならどこに該当するのかを調べます。その際に建築計画概要書等を取得できる場合には取得します。この概要書には色々なヒントが隠されている場合が多いのです。
余談ですが、対象不動産と道路部分の間に「水」の表記があったら、これはまた別の調査が必要になります。
この辺については、私の過去のブログの『水路を介して接道する土地』をご参照ください。少しですが、ヒントが書いてあると思います。
では、本日はこれにて失礼します。
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池田不動産鑑定株式会社
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