みなさん、おはようございます。
不動産鑑定士の池田孝(いけだたかし)です。
前回に引き続き、建築基準法の道路を取り扱いますが、今回のお話は厳密にいえば、建築基準法の道路ではないのです。
今回のお話は建築基準法第43条第2項の特例です(少し前までは第43条第1項但書の特例と言っていたのですが)。
①第43条第2項一号が認定制度といわれるもの。
②第43条第2項二号が許可制度といわれるもの。
何れも、特定行政庁の裁量によることになっています。当社が所在する柏市ではわかりやすく明示しておりますので、対象不動産が所在する地方公共団体へ問い合わせて詳細を確認することが重要です。
内容だけ簡単に説明すると、
①は道路はあるけれど、当該道路が建築基準法の道路ではない等のケースです。例えば農道に面しているだとか、建築基準法ではない私道に面しているだとかが該当しそうです。
②は道路はないけれど、空地や駐車場、公園等に面しているケースが該当しそうです。
最後に、これらは認定又は許可を受けることで、特例的に建築が可能になるということであり、これらが建築基準法の道路とみなされるわけではないので注意してください。なので、タイトルに「(かな?)」をつけておきました。
道路シリーズはとりあえず今回までとします。それでは、また次回をお楽しみに。
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池田不動産鑑定株式会社
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